タンス預金は相続税対策になる?時効や無申告のペナルティーなど
現在、日本の個人の金融資産総額は約2000兆円といわれており、現預金が約半数を占めています。
その中でもタンス預金を行っている方も多いとは思いますが、タンス預金は相続対策になるのでしょうか。
そしてもしタンス預金を申告しなかった場合、どのようなペナルティーがあるのか、解説していきます。
タンス預金は相続税対策になるのか
結論から述べるとタンス預金は相続税対策になりません。
加えて、非常にデメリットが多い手法になります。
タンス預金は誰が所有している現金か分からないから相続税の申告をしなくてもよい、ということをイメージされがちですがそのようなことはなく、相続税の対象になります。
そしてタンス預金の相続において相続税を申告していないと無申告となり追徴課税が課されることがありますので注意が必要です。
もしタンス預金が見つかった場合の対策方法と時効
タンス預金における相続税を申告していなかった場合には無申告加算税が課税されます。
そのため、もしタンス預金が見つかってそのタンス預金について相続税申告を行っていなかった場合にはすぐに税理士にご相談の上、相続税の申告をいち早く行うようにしましょう。
また相続税には時効があります。
この時効は相続税を支払っていなかったことを知らなかった場合には5年ですが、知っていたのに意図的に申告していなかったなどの悪質な場合には7年になります。
この時効が過ぎるまでの間に税務調査が入り追徴課税が課されるケースが一般的ですが、税務調査が入るまでは5%、税務調査にて追徴課税が課された場合には課された税金が50万円までは15%、超えた部分に関しては20%が加算された税金になります。
もし相続が起こる前にご親族の方がタンス預金をしていた、という事実を知った場合には相続税の対策を事前に行っておくことが重要になります。
タンス預金をしたままですと相続税の評価額を減らして節税を行うことができなくなってしまいます。
そのため、タンス預金やその他の資産も含めてどのような相続税対策を行う必要があるか、専門家とともに対策を立てていきましょう。
相続税対策に関することは髙岡和人税理士事務所までお問い合わせください
髙岡和人税理士事務所では、相続税対策に関するご相談を承っております。
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ご相談お待ちいたしております。
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資格者紹介
Staff
髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬
舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
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- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に後継者として勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始