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贈与税の支払い方法

贈与税がかかる場合には、贈与を受けた人が納税をする義務があります。贈与をした人は、申告の手続きをする必要はありません。



納付の前に、贈与を受けた人の所在地にある税務署に申告書を提出する必要があります。提出可能期間は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までとなっています。なお、納付も同期間内に行わなければなりません。



納付は税務署だけでなく、指定した金融機関や郵便局の窓口、コンビニ、e-taxでも可能です。
コンビニで支払う場合には、税務署でバーコード納付書を発行してもらう必要があり、納付税額は30万円以下に限られます。



申告書の提出や納付が期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税というものを納めなければならなくなるので注意が必要です。



また、納付額が10万円を超え、現金で一時に納めることが難しい場合は、一定の担保があれば、最高5年の年賦延納が認められています。
期限内に延納申請書を提出し、税務署長の許可を得ることが必要です。ただし、贈与税を延納する場合には、原則として年6.6%の利子税がかかります。

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資格者紹介

Staff

髙岡 和人先生

髙岡 和人Takaoka Kazuto

青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。

相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。

所属
  • 東北税理士会十和田支部
  • 青森県行政書士会十和田支部
  • 青森県FP協会十和田支部
経歴
  • 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
  • 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
  • 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
  • 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
  • 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
  • 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬
舘花 満弘先生

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro

持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。

おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属
  • 東北税理士会十和田支部
経歴
  • 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
  • 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
  • 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
  • 国税局勤務
  • 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に後継者として勤務
  • 税務署では、法人税を担当
  • 趣味は、乗馬を開始

事務所概要

Office Overview

名称 髙岡和人税理士事務所
資格者氏名 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ)
所在地 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1
連絡先 TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148
対応時間 平8:30~17:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です)